

建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)が令和元年に改正され、
令和3年4月1日から次のことが施行されました。
◆省エネ基準への適合義務制度の対象拡大
省エネ基準への適合を建築確認の要件とする特定建築物の規模について、
非住宅部分の床面積の合計の下限を2000平方メートルから300平方メートルに引き下げられました。
◆説明義務制度の創設
小規模の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、
省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度が創設されました。
・小規模:床面積の合計が300平方メートル未満(10平方メートル以下のものは除く。)
・制度の施行日(R3.4.1)以降に建築士が委託を受けた建築物の設計が対象

説明内容は、@省エネ基準への適否
A(省エネ基準に適合していない場合)省エネ性能確保のための措置の内容
であり、制度の概要は次のリーフレットをご覧ください。
○説明義務リーフレット(住宅用) ※国土交通省作成、以下
○説明義務リーフレット(非住宅用・施主が法人の場合)
○説明義務リーフレット(非住宅用・施主が個人の場合)
その他、詳細は国土交通省のホームページをご覧ください。
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建築士からの省エネ性能の説明に関するご相談
@(一社)愛媛県建築士事務所協会
<問い合わせ内容>
TEL:089-945-5200 平日9:00〜12:00、13:00〜17:30
E-mail:info@ehimekai.com
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制度・省エネ基準に関するご質問
A省エネサポートセンター(建築環境・省エネルギー機構)
TEL:0120-882-177 平日9:30〜12:00、13:00〜17:30
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設計・工事監理に関するご質問
B建築物省エネアシストセンター(日本設備設計事務所協会連合会)
TEL:03-5276-3535 平日 10:00〜12:00/13:00〜16:00
FAX:03-5276-3537 24時間受付(休日含む)
E-mail:assist_center01@jafmec.or.jp 24時間(休日含む)
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その他、住宅に関するトラブルのご相談
C住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
TEL:0570 - 016 -100 平日10:00 〜 17:00
※一部のIP 電話からは、03-3556-5147
次に該当する場合は、
専門家相談(弁護士、建築士(当協会役員)との対面相談)が受けられます。
・評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
・保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)の取得者または供給者
・住宅リフォーム工事の発注者または発注予定者
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