■既存住宅状況調査について
宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、
中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査のあっせんの有無、
調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。
この調査を行うことができるのは、登録機関の講習を受けた建築士である
既存住宅状況調査技術者の資格者のみであり、また、他人の求めに応じ報酬を得て
調査業務を行うことができるのは都道府県知事の登録を受けた建築士事務所のみとなっています。
当協会では、会員のうち、既存住宅状況調査技術者が所属する建築士事務所について、
「既存住宅状況調査事務所・技術者名簿」を整備いたしましたので、ぜひご活用下さい。
また、当協会では既存住宅状況調査に関する相談窓口も設置しています。
・既存住宅状況調査事務所・技術者名簿 ⇒
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・既存住宅状況調査技術者 Q&A ⇒
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■特定建築物定期調査報告について
■特定建築物定期調査報告制度とは
店舗、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する建築物等は、
老朽化や設備の不備・作動不良などにより大きな事故や災害が発生する恐れがあります。
こういった事故を未然に防ぎ、建築物の安全性や適法性を確保するために、
建築物や建築設備を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することが
義務付けられており(建築基準法第12条)、この調査・報告業務は建築士事務所が行います。
■業務費用について
当協会が策定した定期調査報告業務報酬基準は次のとおりですが、
個々の建築物の状況により異なりますので依頼する建築士事務所にご相談下さい。
・特定建築物定期調査報告業務報酬算定基準 ⇒
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■民間建築物の定期調査報告は、当該建築物の設計・監理業務を行った建築士事務所に
依頼する場合が多いですが、次の名簿の当協会会員の建築士事務所では積極的に対応いたします。
・特定建築物定期調査報告業務受託可能事務所名簿 ⇒
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