建築士事務所登録
お知らせ
建築士事務所登録手数料について(消費税)
建築士事務所登録手数料については、国等が行う一定の事務に係る役務の提供(国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供)で、法令に基づいて徴収される手数料のため消費税非課税取引となります。詳しくは国税庁HPをご参照ください。
建築士事務所登録申請書等の押印について
■令和2年12月23日官報(PDF)
「建築士法施行規則」の改正により申請書等の署名、押印は不要になりました。(令和3年1月1日施行)
愛媛県「建築士法施行細則」に基づく様式もすべて押印不要となりました。(令和3年4月1日より)
申請書等は押印欄がない書式の使用をお願いします。
登録申請書(新規・更新)の様式
<正副2部提出/副本は白黒コピー可>
登録申請書(窓口 or 送付申請)
オンライン申請(新規のみ)
建築士事務所登録受付システムの操作に関するお問い合わせ先
一般財団法人建築行政情報センター(ICBA)システム部
TEL:03-5225-7705 Mail:toiawase@icba.or.jp
対応時間:平日 9時30分~17時45分
※現在愛媛県では新規申請のみ受付可能です。新規登録申請以外(更新登録申請、登録事項変更届、廃止届、業務報告書)にかかるシステムは準備中ですので、従来通りの受付になります。システムによる受付を開始する際は、改めてご案内します。
登録事項変更届の様式
<正本1部提出>
※変更登録済みの通知書は発行されません。受付印(事務所控え)が必要な方は副本及び返信用封筒(※切手貼付)を同封してください。
※郵送提出の場合、到着日が変更後2週間(所属建築士変更は3か月)を経過する場合は理由書を添付してください。
建築士事務所の名称変更(名称変更に該当しない事項等)
建築士事務所の所在地変更
申請者(個人)の氏名変更
申請者(個人)の住所変更
申請者(法人)の名称変更
申請者(法人)の所在地変更
法人役員の変更
代表=申請者、代表外=申請者でない代表取締役・取締役
※「監査役」は含まれません。(役員名簿への記載不要)
管理建築士の変更
管理建築士を変更する場合、「管理建築士講習」を修了している必要があります。
所属建築士の変更
設計等の業務に関する報告書の様式
<正本1部提出>
設計等の業務に関する報告書
※受付印が必要な方は副本及び返信用封筒(※切手貼付)を同封してください。
※押印は不要です。
閲覧に供する書類
※この書類は事業年度ごとに作成し、いつでも閲覧できる状態で事務所に常備しておいてください。
※提出は不要です。