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耐震のご相談


 耐震のご相談

近い将来、愛媛県にも大きな被害が予想される南海トラフ地震の発生が懸念されており、
 1981年(昭和56年)に大改正された建築基準法の「新耐震設計基準」以前の旧耐震で設計された建築物は
 震度6強以上の大地震では倒壊等する可能性が高いとされています。このため、建築物の倒壊等から
 人命と財産を守るためには、住宅やビルの地震に対する強さ、
 すなわち「耐震性」の度合を調べる「耐震診断」を行い、
 耐震性が不足する場合は耐震改修(補強)設計を行って工事を実施することが望まれます。
 まずは、耐震診断を行うことが肝要です。

 この耐震診断と改修設計は建築士事務所の業務ですが、
 木造住宅非木造建築物によって依頼方法等が異なります。

 

 ◆木造住宅の場合

県下の住宅の多数を占める木造住宅について、耐震診断は多くの建築士事務所で実施可能で、
 愛媛県木造住宅耐震診断事務所登録制度に登録されている建築士事務所であれば各市町の
 耐震診断補助制度を活用することができ、市町に申込むことにより3,000円の自己負担から診断できる
 耐震診断派遣事業の利用が簡単で便利です。
耐震改修工事への手厚い補助制度もあります。
 詳しくは、愛媛県庁の「えひめの木造住宅の耐震化」をご覧ください。



 ◆非木造建築物の場合

 阪神淡路大震災では木造ばかりでなく、堅固な鉄筋コンクリート造や鉄骨造も大きな被害を受けました。
 愛媛県庁では特に耐震化が必要な建築物として、地震発生後の避難や復旧に重要な役割を果たす
 主要な道路沿いに位置し、かつ多数の人が利用する一定規模・用途の旧耐震の建築物の所有者に対し、
 耐震診断及び耐震改修の実施について文書啓発を行っています。

 ・沿道建築物の耐震化促進について      (外部サイト)

 非木造建築物の耐震診断については、建築構造に関する高い専門的知識と技術力を有する
 建築士事務所に依頼する必要がありますので診断依頼先については協会にご相談下さい。

  また、実施した診断や補強設計について第三者機関での評定を望まれる場合は、
  四国の建築士事務所協会と共同で運営している四国耐震診断評定委員会の
  活用もお考え下さい。

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