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特定建築物定期調査報告について

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特定建築物定期調査報告について

特定建築物定期調査報告制度とは

店舗、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する建築物等は、老朽化や設備の不備・作動不良などにより大きな事故や災害が発生する恐れがあります。
こういった事故を未然に防ぎ、建築物の安全性や適法性を確保するために、建築物や建築設備を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することが義務付けられており(建築基準法第12条)、この調査・報告業務は建築士事務所が行います。

業務費用について

当協会が策定した定期調査報告業務報酬基準は次のとおりですが、個々の建築物の状況により異なりますので依頼する建築士事務所にご相談下さい。

特定建築物定期調査報告業務報酬算定基準

民間建築物の定期調査報告は、当該建築物の設計・監理業務を行った建築士事務所に依頼する場合が多いですが、次の名簿の当協会会員の建築士事務所では積極的に対応いたします。

特定建築物定期調査報告業務受託可能事務所名簿
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