既存住宅状況調査について
ニュース既存住宅状況調査について
宅地建物取引業法の改正により、平成30年4月より、 中古住宅の売買の際に行われる重要事項説明に、既存住宅状況調査のあっせんの有無、調査を実施している場合にはその結果について説明することが義務づけられました。
この調査を行うことができるのは、登録機関の講習を受けた建築士である既存住宅状況調査技術者の資格者のみであり、また、他人の求めに応じ報酬を得て調査業務を行うことができるのは都道府県知事の登録を受けた建築士事務所のみとなっています。
当協会では、会員のうち、既存住宅状況調査技術者が所属する建築士事務所について、 「既存住宅状況調査事務所・技術者名簿」を整備いたしましたので、ぜひご活用下さい。
また、当協会では既存住宅状況調査に関する相談窓口も設置しています。